散骨は違法?

散骨の違法性について、碑文谷創さんの見解


「散骨があくまで「葬送を目的」とする行為であること、また手段も「相当の節度」をもって行われるならば違法ではないだろう、という解釈が生まれ、今ではこの解釈が社会的合意となっています。」

Q: 「相当の節度」とはどういうものでしょうか。

A: 私(碑文谷創さん)はその内容を次のように考えています。

(1)原型が残らないよう細かく砕くこと。
 後から見た人に遺骨だと認識されないレベルまで、だいたい2ミリ以下にまで細かく砕きます。

(2)他人、特に周囲の人がいやがらない場所で撒くこと。
 川であれば周囲の人が生活用水として使っているのであれば避ける、海であれば養殖場の近くや海水浴場の近くは避ける。はるか沖合いに出て行う。仮に自分の所有地内であれば、近隣の住民の承諾を得る。他人の所有地は避けます。

※条例によって散骨が禁止されている自治体

「朝日新聞6月23日東京版朝刊によれば、散骨を規制している自治体は6つあります。 北海道長沼町、北海道七飯町〈要綱〉、長野県諏訪市、北海道岩見沢市、埼玉県秩父市、静岡県御殿場市です。」


散骨は「節度」をもって行われる限り、違法ではない、とされています。
上記の自治体で散骨を禁止したのは、「節度」を越えていたためかと考えられます。

業者が営利目的で、散骨を行う場合、それを「節度をもって」の範囲内と言えるかどうか?
おそらく「節度」を越えて行われていると判断し、法令により、やむなく禁止したのでしょう。

それでは個人が行ったらどうなるか?
北海道長沼町の場合ですと、

(1)散布した違反者で町の措置命令に従わなかった者は2万円以下の罰金または拘留、もしくは過料
(2)散骨の場所を提供した業者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金

となっております。
「町の措置命令」っていうのが、わたしは法律に詳しくないのでわからないのですが、最悪の場合、2万円以下の罰金または拘留、と考えてよいのでしょうか。

     

墓所以外での散骨そのものを禁止する条例と散骨業者を規制する条例に分かれているようです。

墓所以外での散骨そのものを禁止している→長沼町、秩父市
散骨業者を規制している→岩見沢市、諏訪市、御殿場市、七飯町(法的拘束力のない要綱)

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