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墓守の後継がいなければ「墓じまい」という選択も

墓じまいをするには、墓地埋葬法で定められた手続きが必要だ。古い墓の管理者から「埋蔵証明書」を出してもらい、遺骨を移す先の霊園の「受入証明書」などと一緒に自治体に提出し、許可を得た。

先祖が入った合葬墓は、霊園が管理する永代供養墓だ。男性も、将来は妻(65)と一緒に霊園内の「夫婦墓」に入り、十三回忌以降は両親らが眠る合葬墓に移される生前契約をしている。

男性は今回、この霊園を運営する「霊園・墓石のヤシロ」の、墓じまいのサービスを利用した。証明書の提出などの手続きの代行から、古い墓の撤去、合葬墓で遺骨を永代供養する費用などまで含め、遺骨2人分で29万8000円(税抜き)。追加料金は1人分5万円(同)。墓の規模や移動距離によっても変わってくる。

墓じまい、墓守の後継なく…手続き代行業者も登場 より


お彼岸が近いせいか、読売新聞でお墓に関する特集を組んでいました。

内容は、こんなお墓を買おうというようなものではなく、今までの家のお墓から“永代供養”してもらえる合葬墓に移そう、という趣旨のものです。

少子高齢社会の今日において、家を継ぐ人がいなくなれば、自然と「お墓」を継ぐ人も途絶えることなります。

そこで元気なうちにせめて「お墓」の始末だけはつけておこう、という社会的な流れは相当強くなってきております。

もちろん、必ずお墓を移さなければいけないわけではありません。

通常、管理者のいなくなったお墓は、お寺や霊園に返還され、更地にしてから、再び売りに出されます。
その時、もちろん残っている遺骨は共同の墓所に安置されるのでしょうが、気持ちとして自分なりのやり方で対処すべき問題だと思います。


※墓じまいの詳しい情報はこちら

> お墓じまい新聞

家族がみんな死んだ後のお墓の管理


母、未婚の子供2人の三人で暮らしています。
父は亡くなり私たちもその父のお墓に入るのですよね?
そこで私たちの家族全員が亡くなったら、お墓の管理(雑草取り、掃除)やお墓の年間管理料どうなるんでしょうか?
お墓は市営墓地です。



寺院霊園の職員です。
通常は管理料が払えなくなった時点でお墓は撤去されます。
身寄りが誰もいなくなった後の管理や管理料は気にしなくて良いと思います。
合葬墓という無縁仏の為のお墓に移る事になると思われます。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11121108371


基本的に、お墓(墓所)は買っているのではなく、借りているものです。
ですから、その賃料(管理費)などが払えなくなると、当然その持ち主に返却されることになります。

寺院墓ならば合葬墓などもあるでしょうが、市営の場合はどうなるのでしょうか?
個別の案件になるので、管理事務所に確認された方がいいでしょうね。

お寺のお墓 メリットVSデメリット


お墓を購入する場合、菩提寺に入らず霊園を購入した場合のメリットデメリットを教えてください。

霊園を仮に購入した場合の、法要はどこのお寺のお坊さんにお願いすることになるのでしょうか。


Aさん
メリット
・宗旨・宗派問わない
・檀家にならなくてよい
・お寺と違って全てが明確(永代料、管理料、お布施代)
・管理人が待機しているので色々相談でき、場所によっては喫茶店やお花などを売っている売店もある
・墓前供養で法事が楽
・ホールを無料で借りられる所が多い
・法事の時にお付き合いのあったお寺の住職も呼べるし、霊園でお願いする事もできる
・自由設計のお墓を建てられる場所がある

デメリット
・墓石を購入する際に自分から石材店を選ぶ事が出来ない(霊園の加盟石材店からの購入)
・周りに土地があり、人気の霊園になると増設していく事がある(購入時より立地のいい場所が出来る可能性もある)
・人気がなく、他と比べて土地代が高い霊園は開園後数年で値下げする場合がある(購入時より安くなっている可能性がある)


Bさん
メリット
・檀家にならなくても良いので寄付や護持会費等がかからない
(檀家にならないと拝んでくれない寺もあるので注意)
・寺よりも管理や施設が整ってる霊園が多い

デメリット
・檀家にならないと寺の本堂等は使えない場合が多い。
・法要や葬儀はもちろん檀家さんが優先されます。

法要は基本的には葬儀を行った寺に頼むことになりますが、中には檀家にならないと拝んでくれないお寺もあるので相談してみると良いと思います。ある程度の都会なら檀家にならずとも拝んでくれるお寺を葬儀社や墓石屋が紹介してくれますし、寺を構えないフリーのお坊さんもいます。

お墓のリフォーム ~水子のお墓


お墓のリフォームについて質問です。

沢山ある小さい墓を1つにまとめます。
墓石屋さんによると古い墓の台は処分し、仏石だけを墓地後方の平石の上に並べ、 新規に先祖代々の墓を建てるとのことです。ただ水子地蔵だけは平石とは別に小さい台を造り墓地向かって右前に配置するそうです。
そこで素朴な質問なんですが、水子地蔵さんを別にしたり台や墓の配置には何か決まりのようなものがあるのでしょうか?



宗門・宗派によって考え方は少しずつ違いがあると思いますが、仏教の教義でお墓に関する決まり事も教義も一切ありません。
先祖供養は日本の神道の考え方が佛教と融合したものです。

また水子供養も現実では一つの命として考えますから、分別して扱うことも疑問視するべきです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12113116717

墓石へ戒名を掘る費用


墓石への戒名を掘る費用と納骨費用について教えて下さい。
家族が亡くなり、49日に備えて、お寺指定の墓石屋に、墓石に戒名を掘るのと納骨を依頼しました。
墓石屋に金額を聞きいましたところ、納骨が3万円、墓石に戒名を掘るのが49000円で合計8万円弱になります。
ネットで調べた相場と比較すると、若干高いと思いますが、価格交渉はしない方が良いでしょうか?


Aさん
墓石屋です
地域によりかなり差があるので
場所がわからなければ相場がわからないですよ

ちなみに私の店では納骨1万円 戒名彫り3万円になります

納骨3万円もとるのであれば包む必要はないと思いますよ
納骨費用無料とかだと5千~1万包んでもいいかなーと思いますが。


Bさん
先日納骨をしました。彫名料は3万でした(今回は入れず)。納骨は自分で行う許可を寺に貰えばタダですが坊さんから「出入りの石屋を使って欲しい」と言われ手間賃で2万円を渡しました。明確な費用以外心付は渡す必要無いと思います。


Cさん
私は東京都下在住で、当家の墓は都営霊園です。

霊園の周囲には多数の石材店が有りますが、納骨作業一式で5万円です。(何処の石材店も同一価格)


Dさん
無宗派の霊園ならば、納骨をされるのは管理者側、又は石屋さんです。
納骨費用は30,000~35,000円(消費税別)が範囲だと思います。
文字彫刻は40,000~42,000円(消費税別)が相場です。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10113117325

これから広がりそうな「預骨」サービス

宇部・新天町に散骨の代行専門店「散骨の蓬莱(ほうらい)」(宇部市新天町1、TEL 0836-33-1352)が1月20日、オープンした。

FMきらら横にオープンした同店。葬儀後、遺骨を粉末にして海や山などの自然にまく葬送方法「散骨」の代行を専門にする。宇部市内の葬儀社に勤務していた山本さんが、葬儀後に「これから墓をどうするか」という問題に直面する遺族が少なくないことを知り、選択肢の一つとして散骨を提案したいと独立開業した。

提供する散骨プランは山・海・空の3種類。山に散骨する「山岳」(6万8,000円)は、山口県北部の山陰エリアで行う。海への「海洋」(9万円)は瀬戸内海沖合で散骨を行う。空への「天空」(13万円)は、気象観測用の風船を使い宇部市近郊で打ち上げる。風船は約30キロ上空で破裂する試算だという。

遺骨の粉末化は同店が行い、どのプランも遺族の立ち会いは行わない。散骨後は、独自に発行する証明書と散骨の様子の写真を添えて遺族に送る。

一時的に遺骨を管理できない遺族のニーズを想定し「預骨」(5万円~)も行うほか、前職の経験を生かし、葬儀に関する相談も無料で受け付ける。

宇部に散骨代行店「蓬莱」-葬儀社勤務男性が独立、山・海・空で散骨 より


散骨に関するやり方や考え方に新奇性はありません。
しかし、「預骨サービス」は、これからちょっとおもしろいかもしれませんね。

お墓というものがない、もしくはそのための場所を確保できないというお寺がさんが、一角なり、一室を用意して「遺骨」の「預かり」サービスを行うのです。

もちろん、これは表向き「預かる=短期の管理」ですが、その期間をとくにもうけなければ、これはお寺に納骨することと変わりはありません。

今までは、遺骨=お墓に納骨でした。しかし、お墓は今、多くの人にとって極めて高価な買い物です。
ですから、散骨用に粉骨し、それをお寺で管理するというかたちにするという「預骨」というサービスの需要はありそうです。

もちろん、保管の期間を3年くらいにしておいて、その期間を過ぎたら合祀するというようにしておけば、無限に遺骨が溜まることもありません。

また、散骨用に粉骨してしまえば、それほど場所もとらないと思われます。

納骨の期限は49日? 中村勘三郎さん一周忌法要で納骨

昨年12月5日に57歳で亡くなった歌舞伎俳優の中村勘三郎さんの一周忌法要と納骨式が27日、東京都台東区の西徳寺で営まれ、歌舞伎俳優の尾上菊五郎(71)、松本幸四郎(71)、坂東三津五郎(57)、勘三郎さんと親交の深かった女優の大竹しのぶ(56)、演出家の野田秀樹氏(57)ら遺族や関係者、知人ら約150人が参列した。

勘三郎さん一周忌法要で納骨 “最後の別れ”に寂しさ募る勘九郎&七之助 より


「納骨は49日までにすませましょう」みたいな風潮がありますが、仏教や他の宗教でも、とくに何日までに納骨しなければいけない、といった決まりや慣習はないと思われます。

では、なぜ49日までに納骨しなければ、と思ってしまうかというと、考えられるところでは

1 49日であの世に行く(成仏する)ので、この世での居場所を確保するため

2 キリが良いから

すでにお墓を持っているならば、49日というのは非常にキリのいいタイミングなのでしょうね。

葬儀のゴタゴタも一段落し、故人との別れも十分にすまし、もうこの世にはいないと「踏ん切り」をつけるには、ほどよい時間だと思います。

ただ、今はお墓不足でもあり、お墓をもっていない人までが「49日」にこだわると、これは非常にあわただしくなり、いらぬ買い物をしてしまう可能性もなきにしもあらずなので、十分に注意は必要でしょう。


基本的にはいつまでに納骨しなければいけない という決まりはない、ということだけは覚えておいて、損はないでしょう。

土葬は禁止? いや、ありますよ 2

前回、 土葬についてのブログ をアップしたのですが、新展開があったようなので、ご報告します。

前回の記事では、 土葬の会 さんが、首都圏で土葬を行えるように、尽力しているとのことでしたが、どうやら、実施にこぎつけたようです!

NO-168 このたび土葬がついに都心から近くの首都圏で行われました

【去る7月に首都圏に於ける土葬用墓地が出来たことは既にお知らせしましたがこの度9月12日にキリスト教の方の埋葬が朱雀の郷で執り行なわれました。

首都圏に於ける土葬用墓地での初めての土葬です。

いったい誰が都心から50Kほどの首都圏で土葬が行われるようになると想像したでしょうか。

いまや日本で土葬はできない、禁止されているとか囁かれ、火葬一辺倒の日本にあって田舎ではごく一部で行われることはあっても、この首都圏で土葬ができる、土葬が行われたことは葬祭業を営む人々にとっても信じ難い出来事に思われることは間違いありません。】

以上、転載


茨城県常総市 朱雀の郷
http://dosou.jp/jisseki.htm

「えっ(小さっ)」という感想もなきにしもあらずですが、まぁ、土葬を実行できているだけでも、素晴らしい文化継承ですね。

日経トレンディ 9月号 「終活」特集のリンク

樹林墓地、ロッカー式納骨堂…進化した“終活”の最新事情
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20130829/1051766/?ST=life&P=1

エンディングビジネスが乱世に突入している。2012年の人口動態統計では、死亡者数が過去最多を記録し、日本の死亡者数は40年まで増えていく見通しだ。昨年の「流行語大賞」トップ10には「終活」がノミネートされ、イオンが各店舗で開催した終活セミナーには年間約2万人が参加するなど、人々の終活への関心も高まる一方だ。

旅行大手のクラブツーリズムも、昨年に終活講座を開講し、都内の納骨堂見学ツアーも実施。今年9月からは、規模を拡大して開講する。さらに、インターネットプロバイダーのニフティは6月に“終活サイト”をオープンし、葬儀や墓、遺品整理などの業者と連携。資料請求や見積もり依頼などのサービスを提供するなど、終活には、業界の内外からも熱視線が注がれている。

終活の根幹をなすのは、生前に葬儀や墓などの準備をしておくこと。葬儀は、異業種の参入が相次ぎ競争が激化する一方、「“供養産業”といわれる墓、葬儀、仏具のなかで最も成熟していなかったのが墓。だがここ数年、多様化が明確になってきたと感じる」と言う業界関係者もいる。変化を続ける墓の最新事情を探った。

土葬は禁止? いや、ありますよ

よく「土葬は、今では、法律によって禁止れています」と、まことしやかに言う人がいます。
いやいや、今でもきちんとありますよ。
※条例で禁止している自治体はあるようです。

施行の件数が、あまりに少ないのであたかも禁止されているような風潮になっていますが、そんなことはありません。
土葬の施行件数は、多くて年間に何百くらいでしょうから、ほとんどないように思われていますが、少なからず行われています。


その代表が、こちらの土葬の会でしょうね。

土葬の会

こちらの会長さんのブログを時々拝読しているのですが、どうやら新展開があったようです。

NO-162 絶滅寸前の土葬、その復活へなんと首都圏での分譲開始です!!

「首都圏での土葬のできるところへの要望があったのですが現状ではとても無理な状況でした。
ところが今年、首都圏の墓地の管理会社から提携の申し出をいただいたのです。
まったく、信じ難い申し出でした。
早速、打ち合わせ相談し、茨城県の現地を訪問して準備をして来ました。」

おぉ、首都圏で土葬とは、素晴らしいかどうかは別にして、新たな展開になりました。

潜在的に、土葬希望の日本人というのは多いのでしょうか?
自分としては火葬の方がすっきりしていいと思うのですが。

現実問題、土葬のネックは地域住民の理解と土葬にかかる費用でしょうね。

ただでさえ、葬儀・葬祭に関する施設、とりわけお墓に対する住民の方の嫌悪感は激しいものがあります。ですから、居住圏、つまり交通の便の良いところでの土葬となると、まずそこがネックになります。

次にあげられるのが、その費用でしょう。
火葬後のお墓と違い、一人につき一つの墓所が必要になります。それに加えて、土を掘り、埋めるという実動にかかる費用があります。
それらを霊園管理者が生業として行うには、200~300万円くらいはかかるのではないのでしょうか。
※確か、土葬の会ではそれくらいの費用でした。


少なからず、土葬希望者がいて、それを継続させようとしている人がいる。
少々お金はかかるかもしれませんが、土葬という文化の継承になっていいのではないのでしょうか。
そもそも、葬儀・葬祭というのも文化といえば、文化なのでしょうから。

墓地の「一聖地 」

Q 墓地の「一聖地 」の広さって、全国共通で決まっているのですか?


A 昔はメートル法ではなく、尺貫法でした。伝統ある古式優先の墓石業界では、『3尺×3尺』の広さを「一聖地」と言いました。
昨今では、『1m×1m』を一聖地と言うところが主流です。

坪の呼称も、宅地では畳二枚を1坪と言いますが、墓地では3尺四角を言いましたので混同しがちで要注意です。

遺骨と遺骨ではない状態の線引き 遺骨のダイヤは遺骨なのか?


「先日、友人の僧職と世間話をしていた折、ちょっと大事な話が出たので記録しておきます。墓埋法に関する質疑応答です。

僧職「知人でペット供養を職業にしている者がいる。彼が遺骨(人間)の加工に関して次のような見解を述べていた。”セラミック化するなど再処理・加工された遺骨は墓埋法の規制の対象外である。従って、加工後の使用・設置・販売・譲渡・廃棄に至るまで、何ら法の制限を受けるものではない”。彼はこの点から某かのビジネスに結びつけたいようであるが、この法解釈をどのように思うか」

私「現時点においては身勝手な解釈だと私は思います。確かに墓埋法は遺骨の再加工及び加工品の取り扱いについて定めてはいませんし、私も『散骨の法的課題』の中などで”認識できない状態に加工された遺骨は法的制限を受けないのだろうか?”と問題提起をしたこともあります。しかし、これは墓埋法の各条について時代に即しさらに的確に明文化するべきだという問題提起であって、実は墓埋法全体を見ればこの問題にはごく妥当な解が存在していることは明らかです。

というのも、墓埋法に限らずあらゆる法律は、それを扱う際にその各条の文言をただ読んで物事の可否を判断するべきようなものではなく、その法律全体の制定目的を大前提とし、その趣旨に沿った解釈を行わなければならないからです。墓埋法で言えば第一条にある『…国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること…』という目的を無視して、以下の各条を解釈してはいけないのです。」

http://ccfi.jp/contents/pre/sannkotu.html(※リンク切れ)


散骨に関することを調べていましたら、上のサイトがヒットしました。

これはなかなか気づかなかった盲点ですね。
もちろん、遺骨の加工に関しては知っていました。しかし、それをさらに何かに利用するということには、思いがいたりませんでした。


ヤフー知恵袋でもときどき話題になり、このブログでも取り上げたのが「自分の家の庭にお墓を作ってもよいか?」というものです。

関連 自宅の庭にお墓を建てていいのか?
    自宅の庭に納骨施設


これはなにも商用的に、お墓をつくるというのではなく、お墓を遠方につくるとお墓参りも大変だし、買うとなるとそれなりに墓地も高いし、できることなら自宅の庭にちょっとしたお墓でもつくれたらなぁ、という感じのものです。

それに対する答えは、概ね「NO」です。
なぜなら、墓埋法により、遺骨は墓地以外に埋蔵・埋葬することが出来ないからです。


と、ここで上の話とつながる訳ですね。

遺骨はいけない、と法律で決められています。
ということは、遺骨でなければかまわないということです。
まぁ、当たり前ですね。

そこで、

遺骨はどの段階になったら遺骨でなくなるのか?

というのがポイントになります。
つまり、加工された遺骨は、まだ遺骨なのか?それとも遺骨の加工物ということで、もう遺骨ではないのか?
という一点が重要になります。

遺骨の加工物が、まだ遺骨であるならば、それは庭先でも埋蔵できません。
しかし、もう遺骨でないならば、それを庭先に埋蔵することは、法律的には可能ということになります。


また、遺骨を土に混ぜ込み、遺骨の含有率を下げ、限りなく陶器に近いものを焼きあげたなら、それは遺骨なのか?どうなのか?
など、この辺りは、まだまだ未開発の議論の余地のある分野かもしれませんね。


近い将来には、自宅の庭に小さなお墓、その中には加工した遺骨…そんな未来が来るかもしれません。


追記記事 遺骨のダイヤ 2

お墓の売買

お墓は売買できるのか?
これはよく知恵袋に出てくる質問です。
※もちろん墓石の話ではなくて、土地としてのお墓のことです。


基本的に、お寺にあるお墓は、お寺からお墓を買っているのではなく、あの場所を使う権利を買っています。

家に例えると、土地は借りて、うわものの家(=墓石)は自分たちで建てている感じです。

土地=墓所を借りているわけですから、そこを引き払う時は、お墓を更地にして、お寺に返すことになります。
もちろん、お墓の使用権をお寺に払って、お墓を利用していただけなので、初めに払ったお金は戻ってきません。
つまり、買ったのは「所有権」ではなくて、「使用権」というわけです。

ただ、これはお寺での話で、最近では民間の霊園もたくさんあります。
そこでは、ちょっと事情が違うようです。



札幌市内の墓所譲ります。
http://do-hokkaido.heteml.jp/commu/suzuki/?p=2832

札幌市南区にある、「藤野聖山園」内に、6㎡の「一度使用後更地にしました」のお墓(墓所)空き墓所を譲渡したいとの、申し出がありブログに紹介します。

墓所  6㎡  (永代使用料 80万円(現在に価格) ですが
         再販のため(現在販売価格の6割引)、32万円でお譲りします。

こういうの初めて見ました。民間の霊園ですと、永代使用権の売買は認められているようですね。

おそらく、お墓の売買というものは、可能なのでしょう。
ただ、なにせ市場規模が小さすぎるので、お墓の取引を行う「市場」が(まだ)整備されていないのでしょうね。

専業で、中古のお墓の売買を行うのは、商売としては成り立たないかもしれませんが、葬儀屋さんの3次、4次的な仕事になるかもしれませんね。

お墓の領収証


ヤフー知恵袋に

「お寺でお墓を買ったのですが、領収証に収入印紙がありませんでした。お寺での領収証に、収入印紙はいらないのですか?」

という質問がありました。

宗教法人の場合、その活動に対しては、領収証に収入印紙を貼らなくてもよい、というのは知っていたのですが、詳しく回答さてれいる方がいらしたので、転記したします。

※ちなみに、収入印紙とは、3万円以上の売買に関して、領収証に貼らなくてはいけない切手みたいな形のものです。
※※本当は、もっと細かく定義があるようです。

以下、【】引用

【営利事業の場合は、収入印紙は必要です。
墓地の販売(正式には永代使用権の承認)は宗教行為です。
民法第34条により、必要ありません。

葬儀のお布施等、営利事業でない(こちらが普通です)場合の領収書には。
「当法人は民法第34条に依る公益法人に付収入印紙添付せず」の一文を添えた領収書の発行が普通なんですが、いまどき珍しいお寺さんですね。】

民法で明確に規定された、公益法人の特権というわけですね。

当法人は民法第34条に依る公益法人に付収入印紙添付せず

こういう但し書きが用意されているのですね。

ただ、これはお寺での営利事業においての領収証には、収入印紙を貼らなくてもよい、というだけで、領収証の発行をしなくてもよいということではありません。

なかには、いまだに、領収証の発行をしぶるお寺もあるようですが…。そんなのは論外ということですね。

でも、もし仮に領収証をもらえなくても、そのような時は、メモ書きや家計簿への記入でも大丈夫です。
何月何日いくら、何々の目的でこういう支出をしたということが明記されていれば、それでも支払いの証明になります。

領収証をもらい損ねた時や領収証の出ない香典の支払いなどで、使える方法ですね。
※ただし、香典の場合は、会葬礼状の添付が原則です。

檀家の寄付は義務?


Donation Box / dbaron


ヤフー知恵袋より

Q 父と母が墓地を購入し、我が家の菩提寺となったお寺さん(既に父は永眠しています)から、本堂改修工事の為、 寄付金を10万円お願いしますと言われました。
丁寧で細かい説明の書面をいただきましたが、「協力を考えてください」というよりは「そういうわけなのでお金を用意してください」という感じの書面で、年金暮らし未亡人の母にはちょっと痛い金額であります。

檀家になった以上は寄付しなくてはならないものなんでしょうか?


基本的にお寺さんへお金を差し出すのは、寄付であり、お布施ですから、強制ではありません。
しかし、その寄進によって、お寺さん(菩提寺)が維持されているとも言えますので、檀家としては、大切な務めでもあります。

Aさん
檀家になった以上は、寄付しなくてはならないでしょう。

Bさん

檀家さんの集まりでお寺は護持され、その法灯が次世代へと受け繋がれていきます。
お寺に対して信ずる揺るぎない思いがあるのか、また檀家である現実と考えて決めることでしょう。

Cさん
寺堂の維持・管理にかかる費用は檀家が分担というのが常識です。
寄付金と書かれていますが、修復費用の負担です。
貴方達、檀家が金銭・物品両面で支えていくのです。


というのが、菩提寺と檀家の一般的な“常識”でしょう。
ただ、そうは言うものの「ない袖は振れない」わけで…


Dさん
住職の叔父に聞いたところ
「そりゃあ、満額頂戴したいけど、年金生活で無理!小額でスミマセンがお願いします、って話してくる檀家さんおられるよ」
「檀家さんの生活が苦しくなっちゃうのは困るから、相談してくれると後々も気持ちよくお付き合いできて良いな」


なるほど、というか、これが当たり前のことなのでしょう。
お寺さんとよくお話しして、寄付金の減額を申し出るというのが、菩提寺と檀家双方にとってよいかもしれませんね。

自宅の庭に納骨施設

ヤフー知恵袋より


自宅敷地(地上)に納骨施設を設置する場合、どのような法律が関係してきますか?


下記の『墓地、埋葬等に関する法律』の条文を読む限りでは、
A.埋葬にはあたらない(土中ではないので)
B・ 墳墓ではない(埋葬・埋蔵する施設ではない)
C.納骨堂ではない(「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するための施設)

『墓地、埋葬等に関する法律』
(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)

第一章 総則
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。


上記により、この人は自宅の庭に納骨施設を作るのは違法ではないとの見解ですが、あなたはどう思われますか?


まず、埋葬の定義でしょうね。
字義通り、埋葬を「土中に葬ること」とするならば、土中に葬らない納骨ならば、埋葬ではない、と言えなくもありません。
※ただし、解釈次第でわかりませんが。

「B 墳墓ではない」とおっしゃっているのは、目的は祭祀であり、納骨も全骨ではなく、一部のみということのようです。

墳墓、つまり、お墓でなく、祭祀のための霊廟を庭に作り、そこに遺骨を埋蔵することは可能か?ということです。

ここでまた、埋蔵という言葉の定義が必要になります。
そもそも、この法律ができた時代は、衛生面での懸念のため、墓埋法により、墓所以外の埋葬は禁じられたという経緯があり、焼いた遺骨に関してはあまりふれられていないと思われます。

つまり、焼骨をどうこうするというのは、この法律では想定外というわけですね。
これは、散骨にもあてはまり、かつて、散骨は違法とされていましたが、今は「違法ではない」という見解になっております。

ですから、個人の庭に個人のお墓を、遺体でなく、焼いた遺骨であるならば、納めてもよい、ということになっても不思議ではありません。

ただ、わたし個人としては、埋葬≒埋蔵という解釈ですので、墓所以外の場所に、焼骨を埋葬・埋蔵・収蔵することは、現時点では違法かなという感想です。

納骨堂と合葬埋蔵施設との違いは何でしょうか?


Q 納骨堂と合葬埋蔵施設との違いは何でしょうか?


 【納骨堂】とは、「墓地、埋葬等に関する法律」第2条の6に定められた「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」のことを言います。

この際、施設全体としては複数の祭祀者が共同で利用しますが、遺骨はそれぞれ独立した状態で保管されることが通常です。

つまり、平たく言えば、ご希望のように、骨壺の状態で1人分ずつ遺骨を預かってくれる施設のことです。


【合葬埋蔵施設】という成語は法律上はありません。

まず【埋蔵】とは同2条の3及び4に関連して【墳墓】(要は一般にイメージされる墓)に焼骨(火葬した遺骨)を納めることを言います。

一般的に墳墓は、各々一人の祭祀者が使用権を取得し、ある個人あるいは一家など限定された死者の遺骨を納めます。

【合葬】という場合には「不特定多数の」死者の遺骨をひとつの墳墓に混ぜて納めます(当然、骨壺からは出します)。

個々に墳墓を建てるためには多くの土地が必要です。
しかし、合葬式であれば比較的狭い土地に多数の遺骨を埋蔵することができ、また管理も一括して行えるため、管理費が安価あるいは無料とされることが多く、近年需要が高まっている様式です。



自宅の庭にお墓を建てていいのか?


多くの方が考えていながら、している人がいない、もっといえば、実行できないことです。
たんに法律的に不可だからできていない、ということです。

まず、お墓に関しては、墓埋法という法律があります。
「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」

もうこれで、一発アウトです。


ただし、ここから抜け道を探すこともできます。
この法律は、墓地以外に、この場合、自宅の庭に「遺骨を埋めてはいけない」という法律です。

ですから、遺骨はなしで、墓石だけを自宅の庭に置くのはオーケーでしょう。
墓石と言っても、そのものは、ただの石なのですから。
しかし、その墓石の下や中に、遺骨を納めるのはアウトです。

さらに、この法律は、「遺骨を埋蔵」してはいけない、という法律です。
そこで、遺骨を埋蔵する代わりに、散骨をするという抜け道です。

遺骨を直径2mm以下に砕き、粉状にして、自宅の庭や墓石の周りにまくのです。
※この際も、遺骨(遺灰)を埋めてはいけません。

この行為、自宅の庭に散骨するということが、違法かどうかというと、今のところ、「違法性はない」とされています。
ただし、白ですけど、グレーがかっていますので、どう転ぶかはわかりません。
つまり、合法性を保障しているわけではありません。

そもそも、自宅の庭に散骨することで、ご近所との摩擦が起こるかもしれません。
もしかしたら、なんらかの慰謝料や損害賠償などの問題が起こるかもしれません。
※精神的苦痛に対する慰謝料や土地家屋の資産価値劣化による損害賠償など。

散骨に関しては、1991年に法務省が、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」 という見解をあらわしました。

自宅の庭でひっそりと散骨して、誰にも、隣近所にも知られない、という状況ならば、散骨が「節度をもって」行われた、と解釈されるでしょう。
しかし、そこにお墓らしきものがある、聞いてみれば散骨をしたとのこと、となれば、これを「節度をもって」行われた、と言えるかどうか?
この辺りの司法判断は、難しいところなのではないのでしょうか。


以上のところが、「自宅の庭にお墓を建てる」ということに関する、個人的な見解です。
ただし、葬儀・葬祭事情は目まぐるしく変化しておりますので、今後どうなるのかはわかりません。

東日本と西日本で「遺骨」は違うか?

東日本と西日本で「遺骨」は違うか?

一見するとまるきりアホな質問ですが、「遺骨」ひとつとってもなかなかどうして奥は深いものです。

まず、東と西での大きな特長として、遺体を焼いた後の骨、いわゆる「焼骨」の拾い方が違います。
東日本では、基本的に全骨を拾い上げます。
西日本では、基本的に一部を拾います。

まず、自分たちの地域の骨の拾い方が当たり前だと考えているので、この一点だけで「遺骨」や「焼骨」にかんする話題に食い違いが出てきたりします。
そもそも、西日本の人は、収骨は一部で、東日本の人は収骨は全部、という固定観念があり、西日本の人は東の、東日本の人は西日本の慣習を知らないことが多いです。

どうして西と東とで収骨の違いがあるのかはわかりません。

ただ、違いはあるというのは厳然としているので、そのため「遺骨」の定義も違ってくるのです。
わかりやすいのは、東日本の「遺骨」=「焼骨」という図式でしょう。「遺骨」というのは焼いた骨。
しかし、西日本の場合は、「遺骨」=「収骨」という図式になります。「遺骨」というのは、焼いた骨のうちの拾い上げた分だけ、ということになります。
※正確には、東日本も「遺骨」=「収骨」ということですが。

西日本の場合は、収骨以外の焼いた骨は、遺骨とみなされず、火葬場で処分されます。
※収骨以外の焼いた骨を遺骨をみなせば、「遺骨遺棄罪」に問われてしまいます。ですから、収骨以外の焼いた骨は、「産業廃棄物」扱いになるそうです。

わたしは東の人間なので、焼骨を全部収骨しないことや、残りを処分してしまうということを知り、少しショックを受けました。しかし、今ではちょっとうらやましくもあります。
なぜなら、「遺骨」=「焼骨」という概念は、実にやっかいなものだからです。

「分骨しても大丈夫なのか?成仏できるのか?」
などという問いが、たまにあります。

これって、西日本の人にとってみれば、問題にも何にもならないことなんですけどね…


参照 セカンドステージ 分骨すると「魂が分裂する」というのは本当? 


SankeiBiz 【シニア 新巨大市場】(10)燦ホールディングス・古内耕太郎社長


【シニア 新巨大市場】(10)燦ホールディングス・古内耕太郎社長


--葬儀や仏壇・仏具、墓石などを含めた葬祭関連ビジネスの国内市場規模は約1兆8000億円。
葬儀も様変わりしたと聞く

「かつては地域のコミュニティーが葬儀を取り仕切り、通夜の振る舞いなどのお世話は隣近所の人たちが手伝い、その下請けが葬儀社だった。だが農村の過疎化と少子高齢化でそうした仕組みは機能しなくなり、葬儀社が全てのサービスを提供するようになった。

葬儀の単価はいま平均200万円前後といわれるが、家族だけの『家族葬』など簡素化された葬儀や、火葬だけの『直葬』も増えた。
多くの業者が明朗会計をうたい、パッケージ化した安い葬儀を提案するなど、新規参入も増えている」


--宗教離れの傾向もあり、今後は簡素化した葬儀が主流になっていくのか

「決してそうは思わない。
何十年か生きて家族や世の中に貢献して亡くなった人を、尊厳を持ってあの世に送り出すという本来の目的が失われてはいけない。

豪華すぎる葬儀が良いとはいえないが、“定食”のようなパッケージではなく、創意工夫やカスタマイズがあっていい。

お墓のあり方も、木を植える樹木葬が登場したり、遺骨も散骨やペンダントにするなどの新しい形が増えた。

ただ宗教から完全に離れた葬儀というのは実際に行う上では難しいと思う」


SankeiBiz 【シニア 新巨大市場】(10)燦ホールディングス・古内耕太郎社長 より