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手元で供養する手元墓(てもとはか)

散骨・樹木葬などの新しい葬送に対応。自宅に置ける小さなお墓「手元墓(てもとはか)」を発売開始
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/PRT201307040020.html(※リンク切れ)

お墓がない、散骨や樹木葬などでお墓を持たない、遠方でお墓参りに行きにくいなど、手元供養のニーズに対応した小さなお墓。

株式会社インブルームス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役:菊池 直人)は、現代のお墓の課題・悩みの声に対応した供養のカタチとして、小さなお墓「手元墓(てもとはか)」を発表、7月4日より発売を開始する。 国内最大規模のアートガラス墓ブランド「光り墓」との共同開発によって生まれた、自宅に置ける小さなお墓を提案する。

お墓の存在が遠くなりつつある今

現代では仕事や家族の都合などで、お墓のある土地から遠く離れて暮らす事は珍しくはありません。特に最近では散骨や樹木葬といった葬送の新しい形により、お墓の存在がないケースも増えています。また高齢化や少子化・核家族化などの社会変化によって、お墓を持つこと・継ぐことが難しくなりつつある背景もあります。

近くで手を合わせられる、小さなお墓

「お墓がない、または今は持っていないが身近に手を合わせたい」、というニーズから生まれ、お墓のもつ供養の役目をもっと身近にしたのが手元墓です。

以上転載


朝日新聞のデジタル版に載っていたので、てっきり記事かと思ったら、PR記事、つまり広告でした。
どおりで、宣伝くさいわけですね。

小洒落た感じの手元供養用品を、多数取り揃えてありますね。興味のある方は、 インブルームさんのホームページ へどうぞ。

みのもんた 亡き妻の遺骨にみる手元供養と納骨

みのもんた 亡き妻の遺骨1周忌迎えても納骨せず未だ手元に
http://www.news-postseven.com/archives/20130603_191544.html

昨年5月22日に亡くなった、みのもんた(68才)の妻・靖子さん(享年66)。告別式では「お別れしたくない」と涙を流し、靖子さんへの思いを吐露したみの。2009年に夫婦で入るためにお墓を購入していたが、この1年間、みのは納骨をしなかった。それは生前、靖子さんがこう言い遺していたからだった。

「お墓にひとりで入るのは寂しいから、パパと一緒に入りたい」

みのは、そんな靖子さんの思いが悲しくもうれしかった。

ー中略ー

靖子さんのお骨はいまだに手元に置いてあるようです。みのさんもご家族も“まだ近くにいてほしい”という気持ちなんです」(前出・みのの知人)

※女性セブン2013年6月13日号

以上転載


おそらくお墓を売りにする供養産業の人は、早く納骨しなさい、というでしょうし、手元供養推進派の人ならば、そのまま手元供養でもいいのでは?と言うような みのさんの現状ですね。

供養の仕方に、良い悪いはありません。ただ、前例がないので、みんな手探りでよりよき供養の形を模索している段階だと思うのです。

ですから、先達的に芸能人、著名人の方が供養の新しい形を提示してくれたら、それが一般に膾炙し、後に続く人のためになると思います。
みのさんには新しい供養の形の前例を、つくってもらいたいものですね。

遺骨のダイヤ 3

遺骨のダイヤ 2 に引き続いてのヤフー知恵袋への質問です。



遺骨かどうかを判断するのに、「遺骨遺棄罪」しか思い当たらなかったので、そうしたまでで、「遺骨遺棄罪」について知りたかったわけではありません。
ご足労をおかけして、申し訳ありませんでした。
しかし、とても勉強になりました。


本題は、「遺骨は加工すれば、遺骨とみなされないか?」ということです。

ここのカテで、よく話題にのぼるのものの1つに

「自宅の庭に、お墓を作ってもよいか?」

というものがあります。
このカテの回答としては、墓埋法により遺骨は墓所にしか埋蔵・埋葬できないから不可、というのが総意だと思います。

それでは、加工した遺骨ならば、それがもう遺骨とみなされないのなら、それを埋蔵すれば、自宅の庭にお墓を作ることも法律上は可能なのでは?と思った次第です。

もちろん、アクセサリーの状態ならば、アクセサリーだが、お墓に入ったらそれは遺骨になる、という解釈も成り立つかな、とは思います。
それは成分比率ではなく、遺骨として扱っている時点で遺骨と判断しているので。

また、ご教授のとおり、遺骨毀損で自宅の庭に埋蔵する手前で、アウトの可能性は十分に考えられます。


自分としては、樹木葬散骨派なので、わざわざ自宅の庭にお墓を建てたいとは思いません。
ただ、これだけ多くの方が質問をし、それが「墓埋法で禁止されているからダメ」という理由だけなのは、ちょっと法律として規制しすぎだと思うのです。

ですから、手元供養の延長で、なんらかの形で「自宅の庭にお墓」を建ててもいいのじゃないのかな?
と思ってしまうのです。

その抜け道っていうとおかしいですが、いろいろと模索していて、ふとあるサイトから閃いた次第であります。

おそらく世間の見方としても、遺骨を加工してできた加工物は遺骨、ということなのでしょうね。


Aさんの回答

この10年に新たに生じた葬送儀礼や葬送方法、祭祀儀礼、宗教上の祭祀で社会的に容認されてきている事象に対し、変化が激しく法律がついていっていません。特にこの5年で商業的ベースでの新たな手法として「手元供養」なる新たな用語も生まれ新たな祭祀形の提案もなされるようになりました。
具体的な事象について、近年刑事訴追されている事例がなく、裁判所による判例上の解釈による線引きもできていません。
そもそも論として、立法趣旨からは加工すると言う前提が無いので、加工したらどういう扱いになるか?は判断上難しい問題となります。
例えば、最近その後の葬送儀礼のために焼骨を粉末化する行為もその行為自体は「遺骨毀損」ですが、それが「葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするため」と言う過程の行為である限りに置いて有責性を問わないだけで、それ以外の目的なら遺骨毀損罪となりえるわけでしょう。
法曹関係者の間では「葬送の自由を憲法上の基本的人権の1つとして解したとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたないので、刑法上に規定がある以上は現在の国民一般の宗教的感情を前提とする限り、これらの葬法をただちに社会的に相当であるとすることは困難であろう。」との趣旨の意見も出ており、加えて「葬法が死を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれはある」という指摘はなされています。
加工する時点で毀損に該当する場合はあっても、加工されてしまったものを遺骨遺棄の遺骨となりえるか否かは、祭祀に関係ない単にアクセサリー等の物であるのか、保護法益としてあるところの葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするための遺骨と同一視されるものであるかの別で異なり、加えて後者の場合加工の状況や成分など科学的な視点で物理的に遺骨であるといえるかと言う問題になると思います。
法律的に考えてしまうと事象別にかなり難しい議論になりえます。そもそも、遺骨は墓地・納骨堂などの墓所に埋葬・埋蔵されるものという社会通念のいわば常識が時代の変化の中で急激に変化しつつある過渡期なのでそのような疑問も出るのですね。


※回答者のみなさま、ご協力ありがとうございましたm(__)m

遺骨のダイヤ 2


以下は、わたしがヤフー知恵袋で相談したものです。


遺骨をダイヤモンドに加工して、手元供養に用いることがあります。
http://howtosogi.blogspot.jp/2012/09/blog-post_10.html

この場合、このダイヤモンドは遺骨ですか?ダイヤですか?

つまり、遺骨をそこら辺に捨てると、「遺骨遺棄罪」などに問われると思います。
この遺骨生まれのダイヤを捨てると、どうなるとお考えになりますか?

器物の不法投棄、つまり、単にゴミを捨てるということになると思いますか?それとも遺骨を捨てることになると思いますか?

法的な解釈だけでなく、感情的な解釈や、個人的な感想などでもかまいません。
多くの方のご意見がいただきたいです。

わたしとしては、遺骨と言えば遺骨だろうし、ダイヤと言えばダイヤだろうし、といった状態でさっぱり見当もつきません。

(補足)
遺骨は一部ではなくて、全骨という前提でお願いします。

また、ダイヤではなくても、土に混ぜ込んで陶器のようなものに焼き上げた場合なども含みます。

つまり、遺骨はどこまで加工されたら遺骨ではなくなるのか?というのが最大の疑問です。

例えば遺骨状でなければ遺骨ではないとか、成分比が49%以下なら遺骨とはいえないとかです。

もちろん、正解がないのはわかっています。


Aさんの回答

補足を読んで
>遺骨はどこまで加工されたら遺骨ではなくなるのか?

分子レベル、つまりカルシウム、燐、炭素にまで分解すれば遺骨とは言えないでしょう。
単に土やセメントと練り合わせて置き物を作っても遺骨です。
-----------------------------------------

遺骨に含まれる微量の炭素を抽出して作った人口ダイヤをゴミ箱以外に捨てたらただの軽犯罪でしょう。
もはや遺骨とはみなされない。
遺骨の粉末をペンダントやロケットに入れたものは「遺骨遺棄罪」になると思います。

ただし僅かな量の遺骨のかけらや粉末を「分骨証明書」を発行することなく持ち歩いたり、山中、河川、海へ捨てても逮捕されることはまず無いでしょう。

電車の網棚に遺骨を忘れて永久に思い出さない人は後を絶たないそうです。これが遺体の一部なら警察は殺人事件として捜査本部を立ち上げると思います。警察の捜査能力を考えれば遺骨のあった電車の沿線の火葬場、骨壺の製造元、卸、小売り(葬儀社、仏具店、火葬場)などの調査から直ぐ、落とし主を割り出せるはずです。

遺骨を忘れるとは普通、考えられませんから実態は遺骨遺棄と想定されますが、警察はそれ程暇で無いという事で忘れ物となっているのでは。


Bさんの回答

遺骨ではありません。人工ダイヤモンド作成の際に遺骨のごく微量の一部と言う不純物を加えて作成された人工ダイヤモンドであるだけです。
ある意味、夢を壊して申し訳ありません。
遺骨を加工するとともにほとんどを処分する形になるので日本国内では遺骨遺棄罪に抵触するので国内の会社で作成するところは無く、国内では違法とならない海外の製造業者に取り次ぐ代理店だけだと思います。
冷静に化学的に考えると「おかしい?」とすぐに気がつくと思いますが、遺骨の成分からは化学的に人工ダイヤの製作は不可能です。特に日本では火葬が一般的ですから有機物は燃えてガスとなります。残るのは(火を止めて灰になる前に無理矢理残すのは)「焼骨」です。焼骨の主成分は燐酸カルシウムです。
人工的にせよダイヤモンドを造るためには炭素が必要です。物理的に炭素以外から人工ダイヤモンドは作る事はできません。
しかし、焼骨には必要な成分となる炭素(カーボン)は一切存在しません。火葬する前でしたら骨に含まれる炭素成分(ほとんどがコラーゲン)は含んでいますが、火葬すると二酸化炭素になって空気中に消失し炭素成分は残りません。
したがって、冷静に化学的に考えると中学生程度の化学の知識と、日本の高温火葬炉(1,000~1,200℃)での火葬状況を考えれば「おかしい?焼骨を原料にしてダイヤはできるわけが無い」とすぐに気がつくと思います。
つまり、焼骨である遺骨からダイヤを造るのではなく、人工ダイヤ製造過程で混入させる不純物として遺骨を化学的に液体化させたものを微量に混入させていることになっています。ただし、製造過程を公開したり、取材に応じた業者は今までにはいないと思いますので、本当に遺骨が用いられたのかさえも証明ができませんし、化学的にも遺骨混入の証明はできない状況ですので遺骨ではなく遺骨遺棄罪にはなりません。

補足にお書きの「土に混ぜ込んで陶器のようなものに」と言う行為は陶器作成のために焼骨を土に混ぜ込んだ時点で刑法第190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し・・」の遺骨毀損罪に抵触すると思います。
「遺骨遺棄罪」をご質問にしていますが、「遺骨遺棄罪」は刑法第190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」の遺骨の遺棄だけを見たときの通称罪名ですが、条文上、遺骨に関しては、遺骨を毀損、遺骨を遺棄、又は遺骨の領得のいずれかの行為でも同一に処罰の対象となりえます。
この場合「遺骨」とは判例上の表現からの解釈では「宗教上祭祀すべき人骨、すなわち墳墓に安置すべき骸骨、あるいは骨片のことで、火葬にした後に遺族が収拾し骨壷に納入したものを遺骨とし、一般に礼拝の対象になるもの」(火葬炉に残った残骨・残灰は遺骨とならない)を解されておりますので、祭祀の目的として風俗習慣上許容される範囲であるかどうかが論点になるでしょう。類似事例で刑事訴追を受けた判例が見当たらないので正解はございません。ただし、犯罪としての構成要件・違法性・またその論点は成分比が49%以下とかの分量や程度の問題ではないと思います。

粉末化もその行為自体は遺骨毀損ですがそれが「葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするため」と言う限りに置いて有責性を問わないだけで、それ以外の目的なら遺骨毀損罪となりえるわけでしょう。
その意味で、ダイヤに加工は「葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするため」とは言えないので国内で行っている業者はいないのだと思います。


※資料用に保存しております。


関連記事 遺骨のダイヤ 3

遺骨と遺骨ではない状態の線引き 遺骨のダイヤは遺骨なのか?


「先日、友人の僧職と世間話をしていた折、ちょっと大事な話が出たので記録しておきます。墓埋法に関する質疑応答です。

僧職「知人でペット供養を職業にしている者がいる。彼が遺骨(人間)の加工に関して次のような見解を述べていた。”セラミック化するなど再処理・加工された遺骨は墓埋法の規制の対象外である。従って、加工後の使用・設置・販売・譲渡・廃棄に至るまで、何ら法の制限を受けるものではない”。彼はこの点から某かのビジネスに結びつけたいようであるが、この法解釈をどのように思うか」

私「現時点においては身勝手な解釈だと私は思います。確かに墓埋法は遺骨の再加工及び加工品の取り扱いについて定めてはいませんし、私も『散骨の法的課題』の中などで”認識できない状態に加工された遺骨は法的制限を受けないのだろうか?”と問題提起をしたこともあります。しかし、これは墓埋法の各条について時代に即しさらに的確に明文化するべきだという問題提起であって、実は墓埋法全体を見ればこの問題にはごく妥当な解が存在していることは明らかです。

というのも、墓埋法に限らずあらゆる法律は、それを扱う際にその各条の文言をただ読んで物事の可否を判断するべきようなものではなく、その法律全体の制定目的を大前提とし、その趣旨に沿った解釈を行わなければならないからです。墓埋法で言えば第一条にある『…国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること…』という目的を無視して、以下の各条を解釈してはいけないのです。」

http://ccfi.jp/contents/pre/sannkotu.html(※リンク切れ)


散骨に関することを調べていましたら、上のサイトがヒットしました。

これはなかなか気づかなかった盲点ですね。
もちろん、遺骨の加工に関しては知っていました。しかし、それをさらに何かに利用するということには、思いがいたりませんでした。


ヤフー知恵袋でもときどき話題になり、このブログでも取り上げたのが「自分の家の庭にお墓を作ってもよいか?」というものです。

関連 自宅の庭にお墓を建てていいのか?
    自宅の庭に納骨施設


これはなにも商用的に、お墓をつくるというのではなく、お墓を遠方につくるとお墓参りも大変だし、買うとなるとそれなりに墓地も高いし、できることなら自宅の庭にちょっとしたお墓でもつくれたらなぁ、という感じのものです。

それに対する答えは、概ね「NO」です。
なぜなら、墓埋法により、遺骨は墓地以外に埋蔵・埋葬することが出来ないからです。


と、ここで上の話とつながる訳ですね。

遺骨はいけない、と法律で決められています。
ということは、遺骨でなければかまわないということです。
まぁ、当たり前ですね。

そこで、

遺骨はどの段階になったら遺骨でなくなるのか?

というのがポイントになります。
つまり、加工された遺骨は、まだ遺骨なのか?それとも遺骨の加工物ということで、もう遺骨ではないのか?
という一点が重要になります。

遺骨の加工物が、まだ遺骨であるならば、それは庭先でも埋蔵できません。
しかし、もう遺骨でないならば、それを庭先に埋蔵することは、法律的には可能ということになります。


また、遺骨を土に混ぜ込み、遺骨の含有率を下げ、限りなく陶器に近いものを焼きあげたなら、それは遺骨なのか?どうなのか?
など、この辺りは、まだまだ未開発の議論の余地のある分野かもしれませんね。


近い将来には、自宅の庭に小さなお墓、その中には加工した遺骨…そんな未来が来るかもしれません。


追記記事 遺骨のダイヤ 2

シンプルな葬式を望む

東京新聞(2013.5.11) フリーライター 浦野美智子さんの投稿

シンプルな葬儀を望む

東日本大震災の影響もあるが、「自分もいつどこで死ぬかわからない」という気持ちになり、一年前、葬儀社に相談して、「直葬」と「散骨」の仮契約を結んだ。

直葬は亡くなった後に火葬場に直行し、葬式なしで済ませるやり方である。もちろん、お経も戒名もない。最もシンプルで低予算の方法だ。一人娘に負担をかけたくないと考えて直葬を選んだ。

当然、お墓もないが、遺骨の一部を小さな入れ物に入れてもらい、家族が持っていてくれれば十分である。死んでも心の中で生きていて、たまに思い出してもらえれば幸せというものだ。

エンディングノートや多様な葬儀の方法が話題になっている。家族や周りの人のためにも、「人生の最期をどのように迎えたいのか」「死後はどのように扱ってほしいのか」ということを、元気なうちに伝えたり、書き遺しておくことは重要なことだと思う。


以上転記


勉強のため、転記させていただいております。

こちらの方は、ライターさんということで、少し特殊なのかもしれませんね。
特集というのは、具体的に調べられているということです。

心情的には、こちらの方のように、シンプルな葬儀、そして、シンプルな葬後(=お墓のことなど)を望まれている方は多いのでしょう。

ただ、ではシンプルな葬儀って何?直葬と家族葬って?散骨、違法なのでは?などとなると、普通の人は面倒になってしまうでしょう。

でも、こちらの方のように事前によく調べて、シンプルに葬儀や遺骨のその後を実際に行うことで、次第に前例ができ、その後に続く人の道になるでしょうね。

これからの葬儀・葬祭は、直葬がメインのシンプルな葬儀+散骨+手元供養…といった具合になるのではないかと、わたしは個人的に思っております。

そういう点では、こちらの方はまさに先駆的でありますが、世間を代表している声のようにも感じられます。

三國連太郎さんの戒名


三国連太郎さんが戒名を持たず芸名で逝かれました。

戒名よりも芸名の方がご本人にとっては誇り高いことであったのでしょうね。
私自身、戒名にこだわりはなくご本人が戒名も拠り所とするならば、戒名を持つのも好し、持たれないも好しと思っています。

最近は、意志を持って持たれない方も増えています。

先般、亡くなられた流通ジャーナリストの金子さんは、本の中で「戒名をいただいてから、気持ちが楽になった」ようなことを書いていらっしゃいました。

比較的自由な葬送を行われた方なので、ちょっと意外な思いがありました。

私もそういう状況になればそう思うかもしれないなあとも感じました。

いづれにしても誰もが平等に行く道ですので、どうあるべきかは考えておく必要がありそうです。

~手元供養~
信楽焼のミニ骨壷専門店
こころの杖 cocoro-tue
【戒名】より

http://www.cocoro-tue.com/2013/04/24/%E6%88%92%E5%90%8D/


こちらは信楽焼の骨壷などを作っているところのようです。
手元供養に特化しているので、かわいいものが多いですね。

また、遺骨を練り込んだ特製ブレスレットに力をいれていらっしゃるようです。
興味のある方は、ごらんになってくださいね。

遺骨をダイヤに


遺骨をダイヤに? 手元供養が人気


大切な人の遺骨を身近に置き、いつでも好きな時に故人を偲ぶ。
そんな新しい供養の方法「手元供養」が注目されている。

「たとえば実家が遠方にあると、親が亡くなって地元のお墓に埋葬してもなかなかお参りに行けません。また、何らかの事情があって先祖代々のお墓に亡くなった両親などを埋葬したくない人もいる。ならば、そういう人たちのために、手元に遺骨を置いて供養するスタイルがあってもいいはず。そう思って手元供養を提唱しています」

こう話してくれたのは、13年前から手元供養を提唱してきたというNPO法人手元供養協会関東事務局の野澤司さん。
では、具体的に手元供養にはどんな方法が?

「遺骨をプレートやストーンなどに加工する加工型と、そのまま小さな骨壺などに入れる納骨型の2タイプがあります。いずれも遺骨の一部を使うので、納骨や散骨の残りを利用できる。なので、お墓との併用が可能なのも手元供養の良さのひとつです」(野澤さん)


最近では、加工型・納骨型ともに様々なデザインのものが登場している。
手元供養関係のアイテムの製造・販売を手掛ける「現代供養.com」の担当者は言う。

「加工型の中には、遺骨に含まれる炭素を抽出して人工的にダイヤモンドに加工したものもあります。遺灰を入れられるペンダントやブレスレットといった装飾品は、人気が高いですね。また、小さなガラス製の骨壺もよく売れています」

実際に問い合わせが多いのは、30~40代だという。

「お子さんなどを突然亡くされた方が喪失感を少しでも和らげるため、身近に置いておきたいと思うようです。また、ペットを亡くした方からの問い合わせも多いですよ」(「現代供養.com」担当者)

近年、散骨や樹木葬など、葬送の方法が多様化している。
今後、“供養”の方法もさらに選択肢が増えていくのかもしれない。
(鼠入昌史/Office Ti+)


webR25 遺骨をダイヤに? 手元供養が人気 より

レコーディング葬??


新たな葬儀の形? 死んだら遺灰をレコードにしてくれるサービス「レコード葬」登場


ちょっと変わった死後の形を提案しているのは、「And Vinyly」社だ。仮に余命が限られているとわかったとき、事前に肉声を録音する。それだけなら、パソコンやスマホを使って自分でもできるだろう。ここからがこのサービスのすごいところ。火葬した後に、その遺骨でレコードを作るのである。

同社のサイトには、サービス利用のための簡単なステップが紹介されている。生前に肉声を録音(収録時間最大24分)、ジャケットのデザインを決める。サンプルを受領して、オーダーをしたのちは自分が亡くなるのを待つのみだ。
ちなみにこのサービス、24枚のレコードプレスがセットで3000ポンド(約37万5000円)である。


ROCKET NEWS24 新たな葬儀の形? 死んだら遺灰をレコードにしてくれるサービス「レコード葬」登場 より

SankeiBiz 【シニア 新巨大市場】(10)燦ホールディングス・古内耕太郎社長


【シニア 新巨大市場】(10)燦ホールディングス・古内耕太郎社長


--葬儀や仏壇・仏具、墓石などを含めた葬祭関連ビジネスの国内市場規模は約1兆8000億円。
葬儀も様変わりしたと聞く

「かつては地域のコミュニティーが葬儀を取り仕切り、通夜の振る舞いなどのお世話は隣近所の人たちが手伝い、その下請けが葬儀社だった。だが農村の過疎化と少子高齢化でそうした仕組みは機能しなくなり、葬儀社が全てのサービスを提供するようになった。

葬儀の単価はいま平均200万円前後といわれるが、家族だけの『家族葬』など簡素化された葬儀や、火葬だけの『直葬』も増えた。
多くの業者が明朗会計をうたい、パッケージ化した安い葬儀を提案するなど、新規参入も増えている」


--宗教離れの傾向もあり、今後は簡素化した葬儀が主流になっていくのか

「決してそうは思わない。
何十年か生きて家族や世の中に貢献して亡くなった人を、尊厳を持ってあの世に送り出すという本来の目的が失われてはいけない。

豪華すぎる葬儀が良いとはいえないが、“定食”のようなパッケージではなく、創意工夫やカスタマイズがあっていい。

お墓のあり方も、木を植える樹木葬が登場したり、遺骨も散骨やペンダントにするなどの新しい形が増えた。

ただ宗教から完全に離れた葬儀というのは実際に行う上では難しいと思う」


SankeiBiz 【シニア 新巨大市場】(10)燦ホールディングス・古内耕太郎社長 より