遺骨のダイヤ 2


以下は、わたしがヤフー知恵袋で相談したものです。


遺骨をダイヤモンドに加工して、手元供養に用いることがあります。
http://howtosogi.blogspot.jp/2012/09/blog-post_10.html

この場合、このダイヤモンドは遺骨ですか?ダイヤですか?

つまり、遺骨をそこら辺に捨てると、「遺骨遺棄罪」などに問われると思います。
この遺骨生まれのダイヤを捨てると、どうなるとお考えになりますか?

器物の不法投棄、つまり、単にゴミを捨てるということになると思いますか?それとも遺骨を捨てることになると思いますか?

法的な解釈だけでなく、感情的な解釈や、個人的な感想などでもかまいません。
多くの方のご意見がいただきたいです。

わたしとしては、遺骨と言えば遺骨だろうし、ダイヤと言えばダイヤだろうし、といった状態でさっぱり見当もつきません。

(補足)
遺骨は一部ではなくて、全骨という前提でお願いします。

また、ダイヤではなくても、土に混ぜ込んで陶器のようなものに焼き上げた場合なども含みます。

つまり、遺骨はどこまで加工されたら遺骨ではなくなるのか?というのが最大の疑問です。

例えば遺骨状でなければ遺骨ではないとか、成分比が49%以下なら遺骨とはいえないとかです。

もちろん、正解がないのはわかっています。


Aさんの回答

補足を読んで
>遺骨はどこまで加工されたら遺骨ではなくなるのか?

分子レベル、つまりカルシウム、燐、炭素にまで分解すれば遺骨とは言えないでしょう。
単に土やセメントと練り合わせて置き物を作っても遺骨です。
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遺骨に含まれる微量の炭素を抽出して作った人口ダイヤをゴミ箱以外に捨てたらただの軽犯罪でしょう。
もはや遺骨とはみなされない。
遺骨の粉末をペンダントやロケットに入れたものは「遺骨遺棄罪」になると思います。

ただし僅かな量の遺骨のかけらや粉末を「分骨証明書」を発行することなく持ち歩いたり、山中、河川、海へ捨てても逮捕されることはまず無いでしょう。

電車の網棚に遺骨を忘れて永久に思い出さない人は後を絶たないそうです。これが遺体の一部なら警察は殺人事件として捜査本部を立ち上げると思います。警察の捜査能力を考えれば遺骨のあった電車の沿線の火葬場、骨壺の製造元、卸、小売り(葬儀社、仏具店、火葬場)などの調査から直ぐ、落とし主を割り出せるはずです。

遺骨を忘れるとは普通、考えられませんから実態は遺骨遺棄と想定されますが、警察はそれ程暇で無いという事で忘れ物となっているのでは。


Bさんの回答

遺骨ではありません。人工ダイヤモンド作成の際に遺骨のごく微量の一部と言う不純物を加えて作成された人工ダイヤモンドであるだけです。
ある意味、夢を壊して申し訳ありません。
遺骨を加工するとともにほとんどを処分する形になるので日本国内では遺骨遺棄罪に抵触するので国内の会社で作成するところは無く、国内では違法とならない海外の製造業者に取り次ぐ代理店だけだと思います。
冷静に化学的に考えると「おかしい?」とすぐに気がつくと思いますが、遺骨の成分からは化学的に人工ダイヤの製作は不可能です。特に日本では火葬が一般的ですから有機物は燃えてガスとなります。残るのは(火を止めて灰になる前に無理矢理残すのは)「焼骨」です。焼骨の主成分は燐酸カルシウムです。
人工的にせよダイヤモンドを造るためには炭素が必要です。物理的に炭素以外から人工ダイヤモンドは作る事はできません。
しかし、焼骨には必要な成分となる炭素(カーボン)は一切存在しません。火葬する前でしたら骨に含まれる炭素成分(ほとんどがコラーゲン)は含んでいますが、火葬すると二酸化炭素になって空気中に消失し炭素成分は残りません。
したがって、冷静に化学的に考えると中学生程度の化学の知識と、日本の高温火葬炉(1,000~1,200℃)での火葬状況を考えれば「おかしい?焼骨を原料にしてダイヤはできるわけが無い」とすぐに気がつくと思います。
つまり、焼骨である遺骨からダイヤを造るのではなく、人工ダイヤ製造過程で混入させる不純物として遺骨を化学的に液体化させたものを微量に混入させていることになっています。ただし、製造過程を公開したり、取材に応じた業者は今までにはいないと思いますので、本当に遺骨が用いられたのかさえも証明ができませんし、化学的にも遺骨混入の証明はできない状況ですので遺骨ではなく遺骨遺棄罪にはなりません。

補足にお書きの「土に混ぜ込んで陶器のようなものに」と言う行為は陶器作成のために焼骨を土に混ぜ込んだ時点で刑法第190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し・・」の遺骨毀損罪に抵触すると思います。
「遺骨遺棄罪」をご質問にしていますが、「遺骨遺棄罪」は刑法第190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」の遺骨の遺棄だけを見たときの通称罪名ですが、条文上、遺骨に関しては、遺骨を毀損、遺骨を遺棄、又は遺骨の領得のいずれかの行為でも同一に処罰の対象となりえます。
この場合「遺骨」とは判例上の表現からの解釈では「宗教上祭祀すべき人骨、すなわち墳墓に安置すべき骸骨、あるいは骨片のことで、火葬にした後に遺族が収拾し骨壷に納入したものを遺骨とし、一般に礼拝の対象になるもの」(火葬炉に残った残骨・残灰は遺骨とならない)を解されておりますので、祭祀の目的として風俗習慣上許容される範囲であるかどうかが論点になるでしょう。類似事例で刑事訴追を受けた判例が見当たらないので正解はございません。ただし、犯罪としての構成要件・違法性・またその論点は成分比が49%以下とかの分量や程度の問題ではないと思います。

粉末化もその行為自体は遺骨毀損ですがそれが「葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするため」と言う限りに置いて有責性を問わないだけで、それ以外の目的なら遺骨毀損罪となりえるわけでしょう。
その意味で、ダイヤに加工は「葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするため」とは言えないので国内で行っている業者はいないのだと思います。


※資料用に保存しております。


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