遺産放棄する場合の墓守について


Q 遺産放棄する場合の墓守について

墓の権利は相続するが、遺産放棄は行うということは可能なのでしょうか。
私が調べた上での認識としましては、墓は遺産に含まれない為、墓の権利を相続し、遺産放棄は可能と考えております。


A ご認識の通り、財産にかかる相続と祭祀の承継は別の事柄として扱われますので、財産にかかる相続を放棄しつつ祭祀の承継を行うということは有り得ます。

逆に、祭祀の承継は「放棄できない」というのが大勢の法令解釈とされています(現実はともかく)ので、「可能」ではなく民法第897条により慣習に従って承継「する」ことになると言うべきものです。


ヤフー知恵袋 遺産放棄する場合の墓守について より

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