散骨に必要な範囲ならば「粉骨」も問題なし

「散骨のためとはいえ、遺骨を破壊することは、形式的には、死体損壊罪(刑法190条)に該当します。しかし、散骨に必要な範囲の行為であれば、違法行為にはなりません」

こう田村弁護士は説明する。なぜ違法行為にならないのだろうか。

「法務省は非公式ながら、『節度を持って散骨が行われる限り、違法ではない』という見解を示しています。『節度を持って』とは、『遺骨とわからないように』という意味で使っています。つまり、散骨の際には、細かいパウダー状にしたり、布で包んで散骨するといった行為を、法務省自体が求めているのです」

法務省が「粉骨」を認めているのなら、大丈夫そうだ。

「はい。散骨するのが目的の場合、形式的に死体損壊罪に該当しても、『適法な散骨に不可欠の行為』といえます。ですから、違法性はなく、処罰されません。法律上は、正当行為(刑法35条)にあたるか、または可罰的な違法性がないとされるでしょう」

「しかし、あくまで正当化されるのは、『散骨の目的』で『散骨に適した形』にするための範囲の行為です。そこから逸脱した内容の粉骨は、違法とされる可能性があるので、注意が必要です」

どんな場合に違法となりそうだろうか。

「たとえば、人前で粉骨するような場合ですね。それから、あまり細かく粉骨せず、他人から人体を想像させるような大きさのまま、散骨するような場合などでしょうか。こうした場合は、違法とされる可能性があるので、注意してください」

遺骨をこなごなにする「粉骨」 故人が望んでいたのなら「違法」じゃない? より


>『節度を持って』とは、『遺骨とわからないように』という意味で使っています

これってどうなのでしょう?
法的にはこう読み取れるということなのでしょうか。

節度
1 行き過ぎのない適当な程度。ほどあい。「―のある生活」「―を守る」
2 指図。指令。下知(げち)。「我が―に違ひ、国事を誤る者あらば」〈竜渓・経国美談〉
3 天皇が将軍に出征を命じたとき、そのしるしとして賜る太刀・旗・鈴など。「中議の節会行はれて―を下さる」〈太平記・一四〉

わたし的には、「節度を持って」というのは、常識の範囲内で、個人の儀式として、密やかに執り行う…といった意味合いで捉えているのですけど。

ですから、業者が散骨場を建設して、大々的に散骨を行う…となると、非公式ながら厚労省の「節度を持って」の見解に反すると思うところであります。

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