名義借り霊園で租税回避


墓地開発会社が7億円所得隠し 東京国税局指摘 


千葉県や福岡県などで霊園を開発・販売する「江戸や」(千葉県松戸市)グループが東京国税局の税務調査を受け、2010年までの7年間で約7億円の所得隠しを指摘されたことが27日、分かった。
納税額を少なくするため、非課税となる宗教法人に利益を移転したと認定されたという。
重加算税を含めた追徴税額は約7千万円。

関係者によると、同社は1990年以降に福岡県で霊園を開発した際、同県の宗教法人から使用権を買い取り、経費を計上。宗教法人側の収入は宗教活動にあたり非課税とされた。
だが調査で、この宗教法人の代表は同社社長が兼務していることが判明し、国税局は一体として事業を行っていたと判断したもようだ。


日本経済新聞(2012/9/27 23:34) より


霊園には「建墓権」というものがあるそうです。

※建墓権…霊園内の決められた区画で、優先的に墓石を販売できる権利。
霊園の経営主体から与えられ、権利を得た石材会社は「指定業者」となる。
事業型霊園では一般的に、指定業者以外は、墓石を販売できない。
石材会社が、霊園の開発費などを負担している場合、自動的に建墓権が与えられるケースが多い。

※事業型霊園…霊園経営は、寺院に付随する檀家対象の寺院墓地と、宗派を問わない事業型霊園に分かれる。

そもそも、霊園経営は、墓地埋葬法により、地方自治体や宗教・公益法人にしか認められません。
営利を目的とした企業は、霊園経営をできないということです。

まぁ、実際は形骸化してますよね。
営利を求めている宗教法人があれば、これは形だけの法律どころか、単なる宗教法人の既得権に過ぎません。

霊園経営の規制緩和を行うか、宗教法人税率の引き上げを行えば、このような「あぁ、またか」的なニュースは少なくなりそうです。

読売新聞(2012.9.28) 参照

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