火葬後 「そちらで何とかして」と遺骨受け取り拒否が続出中


火葬後 「そちらで何とかして」と遺骨受け取り拒否が続出中


「墓が買えない」、「葬式が出せない」という貧困層の「死後」は、今後、どうなっていくのだろうか。

火葬場に併設している保管庫などに遺体を安置し、家族など親しい人だけで葬儀を行ない、弔問客を招く通夜や告別式を省略して火葬する「直葬」が増えているという。
だが、そうした“節約葬”を行なったとしても、多くの場合は寺や霊園に永代供養費を払わねばならず、費用としては30万~50万円かかるとされる。

遺体の処理を定めた「墓地、埋葬等に関する法律」では、遺体は荼毘に付さなければならない。
したがって、これが最低限の出費となるわけだが、公営の火葬場がある大阪市でも1万円、東京都内では4万~5万円が相場である。

遺骨の処理はどうか。同法では、「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行なってはならない」と定められ、私有地でもあっても遺骨を埋めれば罰せられてしまう。
ただし、埋葬せずに海や野山に撒く「散骨」は可能だ。
1991年、法務省刑事局は「節度をもって葬送のひとつとして行なう限り問題はない」という見解を出している。普通の墓を作る場合より、圧倒的に安く上がる。

しかし、これも“全面OK”ではない。
91年以降、風で骨が舞う、地下水を汚染しかねない、あるいは近隣の農産物の風評被害を招くなどという理由で、遺族と散骨先の住民とのトラブルが頻発した。
そのため、2008年に「何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」と条例で定めた埼玉・秩父市をはじめ、「散骨禁止・規制条例」を設ける自治体が急増している。

また、「散骨地」を所有する散骨業者に委託するという手段もあるが、こちらは費用が20万円前後かかる。
勝手に埋めるのもダメ、撒くのもダメとなれば、遺骨にはできてもその処理に困ってしまう。
年間1万体以上を火葬する都内の葬祭場の関係者が明かす。


NEWS ポストセブン 火葬後 「そちらで何とかして」と遺骨受け取り拒否が続出中 より

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