遺骨について
Q 【遺骨について(法律関連)】
もし、遺言で「火葬したあと、私の遺骨は墓に入れず、粉々に砕いて庭の木の下にまいてくれ。」と言われた場合、その遺言通りに火葬し遺骨を砕き庭にまいた
としたら、法的にどのような問題があるのでしょうか?
それとも問題ないのでしょうか?
A 1991年以前散骨は遺骨遺棄罪に該当しました。
しかし1991年に下記のように法律の解釈に関して「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表しました。
よって将来的にはともかく、現在は自宅の庭でしたら散骨は認められます。
散骨と法規
散骨が違法と捉えられていた主な根拠は、通称「墓埋法」といわれている「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)の第四条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」という条文と、もうひとつは刑法190条「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」という条文、いわゆる遺骨遺棄罪です。
しかし、1991年に「墓埋法」の解釈に関して、管轄である厚生省は「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」という旨の見解を発表し、法務省も刑法190条について「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」という旨の見解を発表しました。
これをもって「節度をもって行われる散骨」には違法性がないと考えられるようになり一般的に散骨が行われるようになったわけです。
しかし、今後の動きとして、散骨について何らかの規制を設けるべきという動きがあることも確かであり、今後、地方条例などによて、陸部や沿海部での散骨に対して「指定地」が設けられるなどの規制がかかる可能性はあります。
また、「節度をもった散骨」とは散骨場所としてふさわしい場所で行われたかどうかとか、粉末状にしてから撒くなどの配慮がなされていたか等によって判断されるものと思われます。
例えば他人の住宅の庭に無許可で散骨を行えば「節度をもっておこなわれた」とは言えないでしょうし、そのようなケースでは刑法を持ち出すまでもなく、民法による精神的損害や財産的損害の損害賠償請求の対象となることは十分に考えられます。
ヤフー知恵袋 遺骨について より
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿