遺骨の無断の持ち帰り
Q 遺骨の無断の持ち帰りは罪になりますか?
先日父が亡くなった時に、火葬場で叔父達(父の兄弟)が喪主に無断で父の遺骨を持ち帰りました。
母が電話で遺骨を返すように言っても返してくれません
喪主に秘密で持ち帰る事って罪になると聞いたのですが…
それは本当なのでしょうか?
もし、罪になるならそれはどういった罪なのでしょうか?
A1 無断で遺骨を持ち出すと、「窃盗罪」か「遺骨領得罪」になると思います
窃盗罪だと10年以下の懲役または50万円以下の罰金 刑法二三五条
遺骨領得罪ならば、3年以下の懲役の罪にあたることになります 刑法一九〇条です。
遺骨領得罪の立法趣旨は、社会的秩序としての宗教的平穏を保護しようということですから、あなたの家の宗教的平穏を乱すことになります、立派な犯罪です、
遺骨領得罪が成立する限り、窃盗罪は、成立しないという考えを判例は取っていますので、遺骨領得罪のみで処罰されることになると思います
BA(ベストアンサー) はい、罪に問われます。
葬儀告別式は喪主である質問者さんが施主として行っているものですね、
その喪主さんに無断で持ち帰る行為は犯罪として罪に問えます。
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
刑法第188条
1.神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、
6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は
10万円以下の罰金に処する。
(死体損壊等)
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、
3年以下の懲役に処する。
以上のような罪が該当すると存じますね。
ヤフー知恵袋 遺骨の無断の持ち帰りは罪になりますか? より
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