身寄りのいない人が死亡した場合


身寄りのない方が死亡された場合、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市区町村において遺体を引き取り、埋葬しています。
この場合、市区町村長は法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をします。そして、自宅で孤独死した場合は、検死が行われた後、警察から市区町村が遺体を引き取り、葬儀、火葬を行った上、永代供養をしていただける寺院に遺骨を納めます。

これらに要する費用は、まず死亡者の遺留金品等を充当し、不足する部分は市が立替え、最終的に県が負担します。
反対に、遺留金品等を充当してもなお残余金が生じる場合には、その金額にもよりますが、国庫に帰属することになります。
なお、路上及び旅行中に死亡した場合には、適用される法律が異なり、遺体の所在地の市区町村が、状況、相貌、遺留品その他本人の認識に必要な事項を記録した後、遺体の火葬及び埋葬を行います(行旅病人及行旅死亡人取扱法7条)。


保証人代行サービス 身寄りのいない人の法律 より

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